第一次育児用粉ミルク(和光堂)事件

(昭和50年7月10日最高裁)

事件番号  昭和46(行ツ)82

 

この裁判では、

昭和28年公正取引委員会告示第11号(不公正な取引方法)の8にいう

取引の「拘束」「正当な理由」の意義について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

「正当な理由がないのに、相手方とこれから

物資の供給を受ける者との取引を拘束する条件をつけて、

当該相手方と取引すること」

を不公正な取引方法の一つと定めているが、

公正な競争を促進する見地からすれば、

取引の対価や取引先の選択等は、

当該取引当事者において経済効率を考慮し自由な判断によって

個別的に決定すべきものであるから、

右当事者以外の者がこれらの事項について拘束を加えることは、

右にいう「取引」の拘束にあたることが明らかであり、また、

右の「拘束」があるというためには、

必ずしもその取引条件に従うことが

契約上の義務として定められていることを要せず、

それに従わない場合に経済上なんらかの不利益を伴うことにより

現実にその実効性が確保されていれば足りるものと解すべきである。

 

更に、審決によれば、育児用粉ミルクについては、

その商品の特性から、銘柄間に価格差があっても、

消費者は特定の銘柄を指定して購入するのが常態であり、

使用後に他の銘柄に切り替えることは原則としてないため、

特定銘柄に対する需要が絶えることがなく、

これに応ずる販売業者は、量の多寡にかかわらず、

右銘柄を常備する必要があるという特殊事情があり、

このことは上告人の育児用粉ミルクについても同様であるところ、

上告人と取引する卸売業者は、右粉ミルクのほかに、

上告人の製造又は販売する他の多数の育児用商品及び

乳幼児用薬品等をも取り扱っている、というのであって、

審決の右の認定はすべて実質的証拠に

基づくものとして首肯することができる。

 

このような事実関係のもとにおいては、

たとえ所論のように上告人の育児用粉ミルクの市場占拠率が低く、

販売業者の取扱量が少ないとしても、

小売業者からの注文を受ける卸売業者としては、

右粉ミルクについて上告人との取引を

やめるわけにはいかないのであり、

また、取引を続けるかぎり、

前記感謝金による利潤を確保するために、

上告人の定めた販売価格及び販売先の制限に

従わざるをえないこととなるのはみやすいところであるから、

審決が、本件販売対策は右市場占拠率のいかんにかかわりなく、

相手方たる卸売業者と小売業者との取引を

拘束するものであると認定したことは、

なんら不合理なものではない。

 

「正当な理由」とは、専ら公正な

競争秩序維持の見地からみた観念であって、

当該拘束条件か相手方の事業活動における

自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、

単に通常の意味において正当のごとくみえる場合

すなわち競争秩序の維持とは直接関係のない事業経営上又は

取引上の観点等からみて合理性ないし必要性があるにすぎない場合などは、

ここにいう「正当な理由」があるとすることはできないのである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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