「適用」と「準用」の違いをわかりやすく解説します。

 

法律の条文において、

「適用する」「準用する」という表現がしばしば登場しますが、

「適用する」とは、aという事項(又は人、事件等)について

規定しているAという法律をそのままあてはめ、働かせることです。

 

これに対して、「準用する」とは、

aに類似するが本質上これとは異なる

bという事項(又は人、事件等)について、

多少、読み替えを加えつつあてはめ、

働かせることをいいます。

 

準用規定は、

「甲については、〇法○○条○項の規定を準用する」

というように規定され、同じ法令だけでなく、

別の法令を準用する場合も少なくありませんので、

そのたびに色んな条文を行き来しながら、

読み進める必要があります。

 

この準用のシステムは、

特に初心者の方にはわかりにくく、

そして面倒くさく感じる点ではあると思います(笑)が、

立法技術としては非常に便利なもので、

同じものを何度も重複して規定することを避け、

法令を簡潔にする長所があります。

(これがなかったら、ただでさえ分厚くて

重い六法全書のボリュームが

さらにとんでもないことになるでしょう(笑))

 

行政書士試験においては、

例えば会社法の条文で民法やその他の条文を

準用している規定が試験範囲として

登場するかと思いますが、

面倒くさがらずに、準用規定にあたったら、

準用先をひらいて、ひとつひとつ確認することで

条文を読むスキルも高まり、知識も定着しやすくなるので

がんばっていただきたいと思います。

 

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