リラックス法学部 Q&A&手続き > 建設業の許可とは?

 

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、

その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、

建設業の許可を受けなければなりません。

(建設業法第3条に基づく)

 

建設業の許可を受けなくてもよい

軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

 

①建築一式工事については、

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または

延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

ⅰ「木造」…建築基準法第2条第5号に定める

主要構造部が木造であるもの

 

ⅱ「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、

延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

② 建築一式工事以外の建設工事については、

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

大臣許可と知事許可

①2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて

営業しようとする場合は国土交通大臣許可

 

②1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて

営業しようとする場合は都道府県知事許可

 

が必要になります。

 

「営業所」とは、

本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を

締結する事務所のことをいいます。

 

また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に

関する指導監督を行うなど、

建設業に係る営業に実質的に関与する場合も

「営業所」にあたります。

 

ただし、単に登記上本店とされているだけで、

実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、

建設業とは無関係な支店・営業所等は、

「営業所」に該当しません。

 

ちなみに、たとえば東京都知事の許可を受けた業者は、

東京都だけでしか建設工事が行えないわけではありません。

大臣許可でも知事許可でも、

建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

 

 

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は

「一般建設業」と「特定建設業」

 にわけられます。

 

発注者から直接請け負う工事1件につき、

3,000万円(建築工事業の場合は

4,500万円)以上となる

下請契約を締結する場合

特定建設業、それ以外は一般建設業の許可が

必要になります。

 

発注者から直接請け負う請負金額については

一般・特定に関わらず 制限はありません

 

◯発注者から直接請け負った1件の工事が

比較的規模の大きな工事であっても、

その大半を自社で直接施工するなど、

常時、下請契約の総額が3, 000万円未満であれば、

一般建設業の許可でOKです。

 

◯この下請代金の制限は、発注者から

直接請け負う建設工事(建設業者)に

対するものであることから、

下請負人として工事を施工する場合には、

このような制限はかかりません

 

建設業の業種

建設工事は、

土木一式工事建築一式工事

2つの一式 工事の他、

26の専門工事があり、

全部で28の種類に分類されています。

 

 1 土木一式工事

 2 建築一式工事

 3 大工工事

 4 左官工事

 5 とび・土工・コンクリートエ事

 6 石工事

 7 屋根工事

 8 電気工事 

 9 管工事

 10 タイル・れんが・ブロックエ事

 11 鋼構造物工事

 12 鉄筋工事

 13 ほ装工事

 14 しゅんせつ工事 

 15 板金工事

 16 ガラスエ事

 17 塗装工事

 18 防水工事

 19 内装仕上工事

 20 機械器具設置工事

 21 熱絶縁工事

 22 電気通信工事 

 23 造園工事

 24 さく井工事

 25 建具工事

 26 水道施設工事 

 27 消防施設工事

 28 清掃施設工事  

 

 ※営業しようとする業種ごとに許可を取得する必要がありますが、

同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。

 

また、現在取得している許可業種に

さらに追加して取得することもできます。

 

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