リラックス法学部 Q&A&手続き > 建設業の許可の要件③ 誠実性

 

【許可の要件】

 建設業の許可を受けるためには、建設業方第7条に規定する

4つの「許可要件」を備えていることおよび

同法8条に規定する「欠格要件」

に該当しないことが必要です。

 

まず、建設業方第7条に

規定する4つの許可要件とは

 

①経営業務の管理責任者の設置

(法第7条第1号)

②専任技術者の設置

(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

③誠実性(法第7条第3号)

④財産的基礎等

(法第7条第4号、同法第 15条第3号)

 

となります。

 

今回は③誠実性について

説明していきます。

 

誠実性

建設業の営業は注文生産であるため、

その取引の開始から終了までに長い期間を要し、

労働者や関係者を含め、多くの人が関与し、

多額の金銭の前払いなどが慣習となっていることもあり、

信用を前提として行われるものとなります。

 

建設業において、契約の締結や

その履行に不正又は不誠実な行為は

多くの人に甚大な損害を与える事になります。

 

ですから、そのような不正又は

不誠実な行為を行う者に営業を

認めるわけにはいきません。

 

そこで建設業の許可では、

そのような不正行為や不誠実な行為を

するおそれが明らかな者には許可を与えない事としています。

 

許可の対象となる個人や法人はもちろんの事、

法人の役員や政令で定める使用人など

建設業の取引において重要な地位と責任を有する者で、

そのような者がいる場合も許可を受ける事はできません。

 

「不正な行為」とは、契約の締結や履行に際して、

詐欺、強迫、横領、文書偽造など違法な行為を行う事で、

「不誠実な行為」とは、契約に違反する行為を行う事をいいます。

 

「不正行為や不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とは、

過去の一定期間に、建設業または

建設業に類似する営業などに関して、

不正な行為または不誠実な行為を行った経歴があり、

今後もそのような行為を繰り返すおそれが

明らかに認められる場合と解されています。

 

たとえば、建設業、建築士法、宅地建物取引業法等で、

不正又は不誠実な行為を行った事により免許等の取消処分を受けて、

その最終処分の日から5年を経過しない者は、

原則、「不正行為や不誠実な行為をするおそれが明らかな者」として

取り扱われます。

 

許可申請の際に、このような不正行為や

不誠実な行為をしない誓約書を添付する事になります。

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