リラックス法学部 Q&A&手続き > 建設業の許可の要件④ 財産的基礎等

 

【許可の要件】

 建設業の許可を受けるためには、建設業方第7条に規定する

4つの「許可要件」を備えていること

および

同法8条に規定する

「欠格要件」に該当しないことが必要です。

 

まず、建設業方第7条に

規定する4つの許可要件とは

①経営業務の管理責任者の設置(法第7条第1号)

②専任技術者の設置 (建設業法第7条第2号、

同法第15条第2号)

③誠実性(法第7条第3号)

④財産的基礎等(法第7条第4号、同法第 15条第3号)

となります。

 

今回は④財産的基礎等について説明していきたいと思います。

 

財産的基礎

建設業の営業を行うには、相当な準備資金が必要です。

 

もちろん、建設業者が請け負う建設工事は

大規模なものから、小規模なものまで

ありますので、どのぐらいの準備金が必要かは

一律に決める事はできません。

 

しかし、建設業の許可を受けようとするものは、

建設業の許可が不要な軽微な工事

(工事の請負代金が500万円に満たない工事)

以上の工事を請け負う事ができなければならないので、

少なくとも軽微な工事以上となる

工事を請け負うことができるだけの

財産的基礎または金銭的信用がなければ

建設業の許可を受ける事はできません。

 

なお、建設業の営業をするにあたって、

機械や資材、人件費などの

資金が必要なのはもちろん、

完成した建設物の瑕疵担保責任、

公衆災害や労働災害に適切に

対処する能力もなければならないので、

この財産的要件には、

そのような事を担保する意味合いも

含まれています。

 

具体的に建設業法が要求している財産的要件は以下の通りです。

 

【一般建設業の許可を受ける場合】

次のいずれかに該当することが必要です。

 

① 自己資本の額が500万円以上であること。

 

② 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

 

③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて

継続して営業した実績を有すること。

 

【特定建設業の許可を受ける場合】

次のすべてに該当することが必要です。

 

① 欠損の額が、資本金の額の

20パーセントを超えていないこと。

 

② 流動比率が75パーセント以上であること。

 

③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、

自己資本の額が4,000万円以上であること。


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