リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >「地縁による団体(認可地縁団体)」とは?

 

「地縁による団体」とは、

地方自治法260条の2第1項に定義されています。

 

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の

地縁に基づいて形成された団体

(以下本条において「地縁による団体」という。)は、

地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等

保有するため市町村長の認可を受けたときは、

その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

 

「地縁による団体」とは、このような者ですが、

市町村長の認可を受けた団体を

「認可地縁団体」

といいます。

 

認可地縁団体は、正当な理由がない限り、

その区域に住所を有する個人の加入を拒む事はできず、

民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、

構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはなりません。

 

また、認可地縁団体は、

特定の政党のために利用してはなりません。

 

認可地縁団体が、地域的な活動を行っていない場合や、

成立要件を欠くこととなったとき、

または不正な手段により認可を受けた時は、

市町村長はその認可を取消す事ができます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 行政法をわかりやすく解説トップへ 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事