リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >地方公共団体の事務(自治事務・法定受託事務)とは?

 

地方公共団体が処理する事務は、

自治事務と法定受託事務に

分けられます。

 

今回はそれら自治事務と法定受託事務について

説明していきます。

 

自治事務

自治事務は地方自治法2条8項に定義されています。

 

この法律において「自治事務」とは、

地方公共団体が処理する事務のうち、

法定受託事務以外のものをいう。

 

という事で、

「法定受託事務以外の事務」が自治事務となりますので、

「法定受託事務」が何かをしっかりと理解しましょう。

 

法定受託事務

法定受託事務は、

「第一号法定受託事務」と「第二号法定受託事務」

があります。

 

第一号法定受託事務

都道府県、市町村又は特別区が

処理することとされる事務のうち、

国が本来果たすべき役割のもので、

国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして

法律又はこれに基づく政令に特に定めるものを

第一号法定受託事務といいます。

 

第二号法定受託事務

法律又はこれに基づく政令により市町村又は

特別区が処理することとされる事務のうち、

都道府県が本来果たすべき役割のもので、

都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして

法律又はこれに基づく政令に特に定めるものを

第二号法定受託事務といいます。

 

というわけで、

本来国がするべき役割のものが「第一号法定受託事務」で

本来都道府県がするべき役割のものが「第二号法定受託事務」

となります。

 

法定受託事務の管理・執行が

法令の規定に違反する場合は、

国の行政機関は一定の手続きを経て

代執行することができます。

 

また、市町村の法定受託事務も、

都道府県知事が代執行することができます。

 

なお、この代執行は地方自治法に基づくもので、

行政代執行法に基づくものではありませんので、

注意しましょう。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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