リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >不利益処分の際の意見陳述手続き(聴聞の手続きの概要)ついてわかりやすく解説

 

行政庁が特定の者を名あて人として、

義務を課したり、権利を制限することを

「不利益処分」といいますが、

不利益処分をする場合、原則として、

不利益処分の相手方に対して、

意見陳述のための手続きをとらなければいけません。

 

今回は、その意見陳述手続きについて説明していきます。

 

意見陳述手続き

意見陳述の手続きには

「聴聞」と「弁明の機会の付与」

という2種類があります。

 

どちらも不利益処分をされる者に

意見を言わせる場という事ですが、

「聴聞」は不利益処分の影響が大きい大事(オオゴト)の場合、

「弁明の機会の付与」は

それほどでもない場合の簡易な手続きと、

まずはイメージしていただければと思います。

 

今回は聴聞の手続きについて説明していきます。

 

聴聞手続きの通知

行政庁は、聴聞を行うに場合は、

聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、

不利益処分の名あて人となるべき者に対して、

次の事項を書面により通知しなければなりません。

 

一  予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二  不利益処分の原因となる事実

三  聴聞の期日及び場所

四  聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

また、この書面で、次に掲げる事項を教示しなければ(教えてあげなければ)

なりません。

 

一  聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は

証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、

又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

二  聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を

証する資料の閲覧を求めることができること。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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