リラックス法学部 リラックス解説 > 行政行為の効力 拘束力・公定力・自力執行力とは?

公定力

違法な行政行為であっても、

権限を有する国家機関によって

取り消されるまでは、「有効なもの」

として取り扱わなければいけないという力です。

 

ある行政行為の効力に疑義が生じれば、

他の各種の法律効力が影響を受けますので、

法的安定性を保つために、

このように取り扱うことになっています。

 

公定力のある行政行為の無効を主張するには

取消訴訟という方法によります。

(行政機関自身による取消の場合もあります。)

行政処分が違法であることを理由として

国家賠償の請求をする場合は、あらかじめ行政処分について

取消しまたは無効確認の判決を得る必要はありません。

 

理論上、無効な行政行為には公定力はありませんが、

行政行為を「無効なもの」とするのは、かなり難しいです。

 

判例は、違法が重大でかつ明白である場合は

取消訴訟によらずとも行政行為は無効である

としていますが、

違法が「重大」かつ「明白」な場合ですので、

そのハードルはものすごく高いです。

 

なお、無効を主張するのに出訴期間の制限はありません。

無効はいつまでも無効だからです。

 

 

自力執行力

自力執行力とは、行政目的の早期実現のため、

行政行為によって命じられた義務を

履行すべき者が義務を果たさないときに、

行政庁が自ら強制的に実現する効力です。

 

これはつまり、行政庁が裁判所の力によらず、

執行ができる力ということです。

例えば、行政庁の課税処分について、

これに従わない者には裁判せず、財産の差押え等の

執行手続きを取ることができます。

 

自力執行力は非常に強力な効力があるため、

法律の規定がなければ、これを行うことはできません。

行政代執行法、国税徴収法などがこれにあたります。

 

行政法をわかりやすく解説コーナートップへ

行政法の試験対策・要点まとめコーナートップへ

 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事