リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >聴聞の手続きの登場人物についてわかりやすく解説

 

行政庁が不利益処分をする場合、原則として意見陳述の手続きが必要となります。

意見陳述の手続きは「聴聞」と「弁明の機会の付与」の2種類がありますが、

今回は「聴聞の手続きの登場人物」について説明していきます。

 

聴聞の手続きの登場人物

聴聞手続きは「当事者」「主宰者」「行政庁の職員」「参加人」

という登場人物で行います。

 

当事者

「当事者」とは不利益処分の名あて人です。

 

行政庁の職員

不利益処分をする処分庁の職員です。

 

主宰者

聴聞手続きは、不利益処分を受けるものが意見を言う裁判のような

ものとイメージしていただければと思います。

そこで、聴聞手続きには「主宰者」という立場があり、

まあ、裁判でいう裁判官のようなイメージをしていただければと思います。

行政庁が指名した職員またはその他政令で定める者が主宰者になります。

意見陳述をする側の人間の関係者は主宰者になることはできません。

 

主宰者になれないのは、具体的には次に該当する者です。

一  当該聴聞の当事者又は参加人

二  前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

三  第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人

四  前三号に規定する者であったことのある者

五  第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

六  参加人以外の関係人

 

参加人

「参加人」とは、当事者以外の者であって、当該不利益処分の根拠となる法令に照らし

当該不利益処分につき利害関係を有する者をいいます。

参加人は主宰者が許可する事で、聴聞に関する手続きに参加する事が認められ、

また、主宰者が参加人に参加を求める事もできます。

 

当事者および参加人は、代理人を選任する事もできます。

また、当事者および参加人は、主宰者の許可を得て、

補佐人とともに出頭する事もできます。

補佐人とは、不利益処分の原因について専門知識を持っている者で、

事実上または法律上の陳述を行い、当事者、参加人の援護射撃をする者です。

という事で、聴聞はこのような顔ぶれで行われます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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