リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政不服審査法とは?わかりやすく解説

 

行政不服審査法は行政庁に対する

不服申立ての一般法です。

 

つまり、イメージとしましては

行政庁に対する不服申立ての大枠を

この法律が規定し、

個別に特別法で細かい規定がされ、

その際、特別法が行政不服審査法の規定と

異なる規定でもよく、

特別法の規定が優先されます。

 

例えば不動産登記法では、

行政不服審査法14条の規定を除外し、

いつでも審査請求できるとしているので、

そちらが優先されるという具合です。

 

行政不服審査法の第一条は次のように規定しています。

 

(この法律の趣旨)

第一条  この法律は、

行政庁の違法又は不当な処分その他

公権力の行使に当たる行為に関し

国民に対して広く行政庁に対する

不服申立てのみちを開くことによつて、

簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、

行政の適正な運営を確保することを目的とする。

2  行政庁の処分その他公権力の行使に

当たる行為に関する不服申立てについては、

他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、

この法律の定めるところによる。

 

と、このように行政不服審査法は、

「行政庁の違法又は不当な処分

その他公権力の行使に当たる行為」

への不服申立てを規定しています。

 

 

行政訴訟では、

「違法」かどうかを審理の対象としていたのに対して、

行政不服審査法では、

「不当」かどうかも守備範囲としています。

 

つまり、「法律には則ってはいるけれども、

これっておかしいんじゃない?」

という事は行政訴訟の審理の対象ではなかったわけですが、

行政不服審査法の不服申立てでは、

こういった事も審理の対象となるわけです。

 

また、行政訴訟は往々にして時間がかかりますが、

行政不服審査法は「簡易迅速な手続き」をモットーにしていて、

基本的に書面による手続きとなります。

 

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