リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政手続法の「審査基準」「標準処理期間」とは?わかりやすく解説

 

審査基準

行政手続法には「審査基準」

というものが規定されています。

 

審査基準とは、

行政庁が申請により許認可等を求められた際に、

法令等に従ってその判断をするために

必要とする基準のことをいいます。

 

行政手続法の5条は次のように規定しています。

(審査基準)

第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、

許認可等の性質に照らして

できる限り具体的なものとしなければならない。

3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、

法令により申請の提出先とされている

機関の事務所における備付け

その他の適当な方法により審査基準を

公にしておかなければならない。

 

まず1項で「定めるものとする」とサラッと言っていますが、

審査基準は「必ず定めなければいけない」

ということを意味しています。

 

また、2項では、審査基準は、

「できるだけ具体的なものとしなければならない」とし、

3項では、「公にしておかなければならない」

としています。

 

ここで行政手続法のコンセプトが

「行政運営の公正の確保と透明性の確保」

という事を思い出していただきたいわけですが、

まさに審査基準を必ず定め、できるだけ具体的にし、

公にしておかなければならないという事で、

それらの実現をしようという事を

イメージしていただければと思います。

 

 

標準処理期間

行政手続法は「標準処理期間」

というもの6条に規定しています。

 

(標準処理期間)

第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから

当該申請に対する処分をするまでに

通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が

当該申請の提出先とされている場合は、

併せて、当該申請が当該提出先と

されている機関の事務所に到達してから

当該行政庁の事務所に到達するまでに

通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、

これを定めたときは、これらの当該申請の

提出先とされている機関の事務所における備付け

その他の適当な方法により公にしておかなければならない。

 

要するに申請が事務所に到達してから、

どのぐらいの期間でそれを処理するか

定めるよう「努力し」、

定めた場合は公にしなければならないというものです。

 

こちらは審査基準との違いとして

「努力し」となっているところがポイントです。

 

全ての申請に対してどれぐらいで処理するかを

必ず決めなければならないとすると、

役所も大変なのでしょう。

 

ですので、できるものは決め、

決めたものは公にしなさいという事です。

 

試験問題では、審査基準と標準処理期間の比較として、

法的義務なのか、努力義務なのかの比較や、

「定めた場合は公にする努力をしなければならない」

といったひっかけ問題もあるかと思いますので、

しっかり覚えておきましょう。

 

 

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