リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 > 行政法 補助機関・執行機関・監査機関・参与機関・諮問機関とは?

 

行政庁

そもそも行政庁とは何でしょうか?

行政庁と聞くと役所の建物をイメージするかもしれませんが、

行政庁は人です。

 

行政庁とは

行政の意思を決定し、

外部に表示できる権限を有する機関

の事を言います。

 

例えば、大臣、知事、市町村長などが

それにあたります。

 

また、行政庁は一般的には

自然人一人の独任制の機関ですが、

必ずしもそうでなければならないわけではありません。

 

慎重・公正・中立のため、

複数人からなる合議体の形態もあります。

例えば、内閣、都道府県の公安委員会や

公正取引委員会、選挙管理委員会、

教育委員会などがその例です。

 

その行政庁をサポートする機関が行政機関です。

 

補助機関

行政庁の内部で行政庁を補助するため、

日常的な事務を遂行するのが補助機関です。

事務次官や局長、課長、一般職員が

それにあたります。

 

執行機関

執行機関は、

行政の目的を達成するために行政庁の外部に対して

実力行使をする機関です。

警察官や消防官、海上保安官、徴税職員などがそれにあたります。

 

※執行機関と補助機関は似ていますが、その違いは、

「実力行使をするか否か」です。

 

監査機関

監査機関は事務や会計処理などが

適正に行われているかを監視し、

職務遂行、権利行使が適正に行われているかどうかを

監査する機関です。

 

会計監査院や監査委員がそれにあたります。

 

参与機関・諮問機関

行政庁に対して意見をいうのが

参与機関と諮問機関です。

 

参与機関は、行政庁の意思決定に

参与する権限を与えられた機関で、

行政庁の意思を

法的に拘束する議決を行う行政機関です。

 

電波監理審議会、検察官適格審査会、

労働保険審査会などがあります。

 

諮問機関は、行政庁から諮問を受けて、

特定の問題に関して審議、調査し、

意見を具申する機関で、

各種の審議会、調査会(公務員制度調査会)などが

それにあたります。

 

両者とも行政機関に意見をいう機関ですが、

参与機関の意見には、行政庁は拘束されますが、

諮問機関の意見には、行政庁は拘束されません。

 

諮問機関は必要があるときに

質問して参考にするという感じです。

 

参与機関の意見は

参考にしなければならない

と覚えると覚えやすいのではないでしょうか。

 

という事で、今回は行政庁の職務をサポートする

行政機関の補助機関・執行機関・監査機関について説明して参りました。

あまりおもしろい話もできずにすみません(笑)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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