農地かどうかの判断は現況

農地法のいう農地は、

土地登記簿上の地目とは関係なく、

土地の現況によって、客観的に判断されます。

 

また、一時的に休講していても、

耕作の用に供し得る土地は農地と判断されます。

 

農地法の許可を受けないでした契約について

農地法3条または5条の許可を受けない売買契約は無効です。

 

また、3年以下の懲役又は500万円以下の罰金の

罰則が適用されます。

 

農地法4条の許可が必要な場合に、

許可を受けず農地を転用した場合は、

原状回復や工事の停止命令が行われることがあり、

原状回復等の措置を講ずべきことを

命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに

当該命令に係る措置を講じないとき、

講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないときは、

自らその原状回復等の措置の全部又は

一部を講ずることができます。

 

また、3年以下の懲役又は

500万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金の

罰則が適用されます。

 

農地に抵当権を設定する場合

農地に抵当権を設定する場合について、

宅建士試験ではよく問われます。

まず、抵当権を設定する段階では、

農地法の許可は不要です。

 

抵当権が実行され、耕作目的で競売される場合は、

農地法3条1項の許可が必要です。

 

農地の所有権移転登記の仮登記をする場合

農地の所有権移転登記の仮登記を申請する場合は、

農業委員会に届出をする必要はありません。

 

仮登記に基づく本登記をする際に、

農地法3条1項の許可を得る必要があります。

 

 

市街化区域と市街化調整区域の農地の転用の際の違い

市街化区域の農地を転用する場合は、

農業委員会に届出をすれば足り、

農地法4条の1項の許可は不要です。

 

これに対して、市街化調整区域の農地の転用する場合

農地法4条の1項の許可が必要となります。

(農地が遊休化していてもその転用には、

許可が必要です。)

 

なお、市街化調整区域の農地の転用の場合は

許可は不要ですが、

所有権を移転する場合、

地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、

賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を

設定、移転する場合は、

農地法3条の許可が必要ですのでご注意ください。

 

農地を相続した場合

農地を相続した場合は、農地法3条1項の許可は不要ですが、

相続した農地を転用する場合は、農地法4条1項の許可が必要となります。


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