都市計画には都市計画法において

次の理念が掲げられています。

 

(都市計画の基本理念)

第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、

健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びに

このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを

基本理念として定めるものとする。

 

都市計画には次の11種類があります。

◯都市計画区域の整備・開発および保全の方針

◯区域区分

◯都市再開発方針等

◯地域地区

◯促進区域

◯遊休土地転換利用促進地区

◯被災市街地復興推進地域

◯都市施設

◯市街地開発事業

◯市街地再開発事業予定区域

◯地区計画等

 

この中の「区域区分」は

市街化区域と市街化調整区域に分けれらます。

 

区域区分は都道府県の判断で行われ、

市街化区域と市街化調整区域の区分を

「線引」と呼んでいます。

 

市街化区域と市街化調整区域

 

(区域区分)

第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、

計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、

市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。

ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域

イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯

ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域

ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域

二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び

おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

 

 

「市街化」とは、

簡単に言えば建物をたくさん建てることで、

要は、市街化区域は建物を増やそうという区域で、

市街化調整区域は建物が増えすぎないように

抑制しようという地域です。

 

区域区分がされている都市計画区域で、

市街化区域以外の区域は

すべて市街化調整区域となります。

 

区域区分がされていない都市計画区域は

「非線引都市計画区域」といいます。


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