リラックス法学部 都市計画法をわかりやすく解説>都市計画法 準都市計画区域とは?

 

準都市計画区域

準都市計画区域とは

都市計画法5条の2で定義されています。

 

(準都市計画区域)

第五条の二 都道府県は、都市計画区域外の区域のうち

相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは

建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、

又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、

自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)

その他の法令による土地利用の規制の状況

その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、

そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、

将来における一体の都市としての整備、開発及び

保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、

準都市計画区域として指定することができる

 

ということで、

要するに現在は都市計画区域ではない区域で、

将来市街化が予想され

措置を講ずることなく放置すれば、

後々都市計画に支障が生じるおそれがある区域を、

都道府県が準都市計画区域として

指定することができるということです。

 

準都市計画区域を

指定できるのは都道府県です。

都道府県は準都市計画区域を指定するときは、

あらかじめ、関係市町村及び

都道府県都市計画審議会の意見を

聴かなければいけません。

 

2 都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、

あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない

 

 

準都市計画区域の指定は、

変更、廃止は、都市計画区域の場合と同様に、

公告によって行います。

 

3 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。

4 前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。

 

準都市計画区域について

都市計画区域に指定されたときは、

準都市計画区域は廃止、

変更されたものとみなされます。

 

5 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、

当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、

又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

 

 

都市計画法をわかりやすく解説


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