都市計画法 用途地域以外の地域地区

都市計画地域の市街化区域には

12種類の用途地域が定められています。

12種類の用途地域以外の地区が

都市計画法9条13項以下に規定されており、

次のものがあります。

 

特別用途地区

用途地域内の一定の地区における

当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、

環境の保護等の特別の目的の実現を図るため

当該用途地域の指定を補完して定める地区

 

特別用途地区内においては、

地方公共団体は、その地区指定の目的に応じて、

条例で、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化し、

または緩和することができます

緩和をする場合は、国土交通大臣の承認が必要です。

 

特定用途制限地域

用途地域が定められていない

土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、

その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて

合理的な土地利用が行われるよう、

制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域

 

特定用途制限地域は、政令で定める基準に従い、

例えば、大規模な店舗、レジャー施設、ホテル、

工場などを規制するため、

地方公共団体の条例で定められます。

 

特例容積率適用地区

第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、

商業地域、準工業地域又は工業地域内の

適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、

建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの規定による

建築物の容積率の限度からみて

未利用となつている建築物の容積の活用を促進して

土地の高度利用を図るため定める地区。

 

特例容積率適用地区は、土地所有者等の申請に基づいて、

特定行政庁が複数の敷地について、

特別の容積率の限度を指定することによって、

敷地間の容積率の移転ができます

 

特例容積率適用地区に関する都市計画で

建築物の高さの限度が定められたときは、

建築物の高さは、原則として当該最高限度以下で

なければなりません。

高層住居誘導地区

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、

利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において

建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が

10分の40又は10分の50と定められたものの内において、

建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び

建築物の敷地面積の最低限度を定める地区。

 

高層住居誘導地区では、住宅割合が

3分の2以上の建築物について、

容積率が緩和されます。

 

高度地区

用途地域内において市街地の環境を維持し、

又は土地利用の増進を図るため、

建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区

 

高度地区内において、建築物の高さは、

高度地区に関する都市計画において定められた内容に

適合するものでなければなりません。

 

高度利用地区

用途地域内の市街地における

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、

建築物の容積率の最高限度及び最低限度、

建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに

壁面の位置の制限を定める地区。

特定街区

市街地の整備改善を図るため街区の整備又は

造成が行われる地区について、

その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの

最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区。

防火地域又は準防火地域

市街地における火災の危険を防除するため定める地域。

建築基準法の規定により、

建築物の構造制限等が加えられます。

風致地区

都市の風致を維持するため定める地区。

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、

木竹の伐採については、政令で定める基準に従い、

地方公共団体の条例で

都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。

臨港地区

港湾を管理運営するため定める地区。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事