リラックス法学部 民法をわかりやすく解説 >民法 質権 対抗要件

 

質権の対抗要件

今回は担保物件のひとつ質権の対抗要件について

説明していきたいきます。

 

質権の対抗要件は、

動産質権、不動産質権、債権質権それぞれ異なりますので、

それぞれ説明していきます。

 

動産質権の対抗要件

動産質権の対抗要件は

占有の継続となります。

 

(動産質の対抗要件)

第三百五十二条  

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、

その質権をもって第三者に対抗することができない。

第三者との関係では、占有の継続は対抗要件となり、

設定者との関係では、占有の継続は効力要件となります。

つまり、設定者に質物の返還を移せば、

対抗うんぬんでなく質権自体が消滅します。

 

第三者に占有を奪われた場合、質権者は質権に基いて

返還請求することはできません。

 

占有権を根拠に占有回収の訴えを訴えで

返還請求することだけが認められています。

 

不動産質権の対抗要件

不動産質権の対抗要件は抵当権の規定を準用しています。

つまり対抗要件は登記となります。

 

(抵当権の規定の準用)

第三百六十一条  

不動産質権については、

この節に定めるもののほか、

その性質に反しない限り、

次章(抵当権)の規定を準用する。

 

 

債権質権の対抗要件

債権質権の対抗要件は、

指名債権については債権譲渡と467条の規定と同じです。

 

(指名債権を目的とする質権の対抗要件)

第三百六十四条  指名債権を質権の目的としたときは、

第四百六十七条の規定に従い、

第三債務者に質権の設定を通知し、

又は第三債務者がこれを承諾しなければ、

これをもって第三債務者その他の

第三者に対抗することができない。

 

(指名債権の譲渡の対抗要件)

第四百六十七条  

指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、

又は債務者が承諾をしなければ、

債務者その他の第三者に対抗することができない。

 

2  前項の通知又は承諾は、

確定日付のある証書によってしなければ、

債務者以外の第三者に対抗することができない。

 

指図債権の対抗要件は裏書となります。

 

(指図債権を目的とする質権の対抗要件)

第三百六十五条  

指図債権を質権の目的としたときは、

その証書に質権の設定の裏書をしなければ、

これをもって第三者に対抗することができない。

 

ということで今回は質権の対抗要件について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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