リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株式会社の設立について

 

株式会社の設立

株式会社を設立するには、

株式会社の根本規則である定款を作成し、

構成員となる出資者(株主)を確定し、

必要な機関(取締役など)を設置し、

登記をすることが必要です。

 

登記をしたところで初めて株式会社が設立されます。

 

発起人

発起人とはその会社の設立を主宰する者で、

定款に署名または記名・押印した者をいいます。

 

発起人は設立準備から完了までの責任を負います。

 

発起人は1人でもよく、

発起人の資格に制限はありませんので、

法人や制限行為能力者が発起人となることも可能です。

 

 

発起設立・募集設立

株式会社の設立に際しての出資の方法ですが、

発起設立と募集設立の2種類があります。

 

発起設立は発起人のみが設立に際して

発行する株式を全部引き受けるもので、

要は最初の株主が発起人のみということです。

 

募集設立は発起人以外からも出資を募り、

最初の株主が発起人以外の者もいるというものです。

 

なお、発起人は最低でも

1株以上は引き受けなければいけません

 

つまり発起人が株主にならずに

株式会社を作ることはできません。

 

なお、世の中の大多数の株式会社は

発起設立の手続きによると思います。

 

別の回で発起設立・募集設立

それぞれの手続きについて説明しますが、

募集設立の方はかなり面倒な

手続きになっています。

 

第二十五条 

株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

 

一 次節から第八節までに規定するところにより、

発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

 

二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、

発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、

設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

 

2 各発起人は、株式会社の設立に際し、

設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない

 

ということで今回は株式会社の設立について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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