リラックス法学部 憲法判例憲法判例  板まんだら事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

  

憲法判例 板曼荼羅(いたまんだら)事件

(最3判昭和56年4月7日)

事件番号  昭和51(オ)749

 

創価学会が日蓮正宗の

総本山大石寺(富士宮市)に、

本尊の「板曼荼羅(いたまんだら)」

を安置するための「正本堂」を建立する目的で、

会員に寄付を募りました。

 

後になって、寄付をした会員のXは、

「板曼荼羅がニセモノじゃないか!」

と主張し、贈与(寄付)の錯誤無効を主張し、

不当利得の返還請求を請求しました。

 

この事件でポイントとなるのは、

裁判所の審判の対象となるもの、ならないもの

というところです。

 

裁判所の審査の対象は

「法律上の争訟」です。

 

裁判所法

第三条 (裁判所の権限)  

裁判所は、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて

一切の法律上の争訟を裁判し、

その他法律において特に定める権限を有する。

 

「法律上の争訟」とは、

当事者間の具体的な権利義務、

法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、

それが法令の適用により終局的に解決できるもの

とされています。

 

 

裁判所は

「本件訴訟は、具体的な権利義務ないし

法律関係に関する紛争の形式をとっており、

信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断は、

錯誤無効による不当利得の返還請求を認めるか否かの

前提条件にとどまっているとされているが、

実際問題、信仰の対象の価値等に対する判断が、

本件を判断する上で必要不可欠なものと認められ、

本件訴訟の争点および当事者の主張立証もこの判断

に関するものがその核心となっていると認められることからすれば、

結局、本件の訴訟は、

その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能

なものであって、裁判所法3条にいう

「法律上の争訟」にあたらない」

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

その他、裁判所の審査権が及ばないとされた裁判は

以下をご参照ください。

 

具体的事件性がなく、

裁判所の審査権が及ばないとされた裁判

警察予備隊違憲訴訟(法律上の争訟)

 

学問上・技術上の論争について

裁判所の審査権が及ばないとされた裁判

国家試験における合格・不合格の判定についての裁判

 

法律上の争訟にあたるとしても、

高度の政治性のある国家行為として

司法審査の対象外とされた裁判

苫米地事件

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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