リラックス法学部 判例集 >民法 人(5条~32条)判例集

 

(未成年者の法律行為)

第五条 

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、

その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。

目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 

⦿民法5条関連判例

・法律に特別の規定がない限り、

法定代理人の同意権は、

原則として財産に関する法律行為にとどまり

身分上の行為に及ばない。

(大判大15・6・17)

 

(未成年者の営業の許可)

第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、

その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2 前項の場合において、

未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、

その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、

その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

 

 

⦿民法6条関連判例

・営業許可について特別の方式はない。

未成年者の営業を親権者が

監督している事実をもって、

営業に対する許可があったものと認めてよい。

(大判明34・3・22)

(リラックスヨネヤマのコメント…

営業の許可は必ずしも

書面でするとかでなくても、

客観的に親御さんが

許可してるんだなとわかれば、

許可を得ていると判断して

取引したものを保護するという事だと思います。)

 

(成年被後見人の法律行為)

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、

この限りでない。

 

⦿民法9条関連

・事実上意思能力を欠く者の法律行為は、

禁治産の前後を問わず無効。

(大判明38・5・11)

 

・禁治産者、準禁治産者は

親権を行使する能力を欠き、親権者として子を

代理してなした行為は無効。

(大判明44・11・27)

(リラックスヨネヤマのコメント…

禁治産者→今で言う成年被後見人、

準禁治産者→今で言う被保佐人と

思って読んでください。

意思能力を欠く者は

成年後見制度を利用していようが、

いまいが無効です。

ですので、成年後見が

開始していない人が書いた遺言書が、

意思能力を欠いた状態で

書かれたと認められる場合、

遺言書は無効となります。

成年後見人が遺言をする場合の規定は

民法973条にありますので、

この機会に確認してみましょう!)

 

(成年被後見人の遺言)

第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を

一時回復した時において遺言をするには、

医師二人以上の立会いがなければならない。

2 遺言に立ち会った医師は、

遺言者が遺言をする時において精神上の障害により

事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、

これに署名し、印を押さなければならない。

ただし、秘密証書による遺言にあっては、

その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

 

 

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、

その保佐人の同意を得なければならない。

ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意

(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、

負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、

被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であっても

その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、

保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、

家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、

その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 

 

民法13条関連判例

・時効中断の効力を生ずる承認は、

相手方の有する権利を

認める観念の表示であるので、

保佐人の同意は不要。

(大判大7・10・9)

 

・保佐人の同意は保佐人より

準禁治産者に対して表示するだけでOKで、

法律行為の相手方

に対して表示しなくてもよい。

(大判明41・5・7)

(リラックスヨネヤマのコメント…

準禁治産者は被保佐人だと思ってください)

 

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(制限行為能力者の相手方の催告権)

第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、

被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、

その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、

その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内に

その取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、

その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、

その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、

その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、

これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、

前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、

その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は

第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、

第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。

この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内に

その追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

 

 

民法20条関連判例

・準禁治産者の追認に対する

保佐人の同意は、その追認の後でもよい。

またこの場合、同意の意思表示は

相手方にすれば十分である。

(大判大5・2・2)

 

 (制限行為能力者の詐術)

第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを

信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

 

民法21条関連判例

・詐術とは積極的詐欺手段を用いた場合に限らず、

準禁治産者が自分の無能力を隠蔽する目的で、

「自分は相当の資産信用を有する

から安心しなさい」

というような事は詐術である。

(大判昭8・1・31)

(リラックスヨネヤマのコメント…

「自分の無能力を隠蔽する」の

「無能力」とは

昔の法律の言葉づかいです。

「制限行為能力である事を隠して」

というふうに読んでください)

 

・準禁治産者が積極的詐術を用いた場合に限らず、

他の言動とあいまって相手方の

誤信を強めさせたような場合には

詐術にあたるが、

単に無能力者である事を黙っていただけでは

詐術にあたるとは言えない。

(最判昭44・2・13)

 

 

(住所)

第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

 

 民法22条関連判例

・住所を移転する目的で転出届がされたとしても、

実際に生活の本拠を移転していなかった時は、

住所を移転してものとして扱う事はできない。

 (最判平9・8・25)

 

・未成年の子の住所は特別の事情のない限り、

親権者の住所にある。

 (大決昭2・5・4)

 

・都市公園内に不法に設置された

テントを生活の場所にしている者につき、

同テントの所在地に有するものとはいえない。

 (最判平20・10・3)

 

 

(失踪の宣告の取消し)

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に

規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、

家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、

失踪の宣告を取り消さなければならない。

この場合において、その取消しは、

失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。

ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、

その財産を返還する義務を負う。

 

民法32条関連判例

・失踪宣告後相続人となった者が

相続財産を処分した場合、

その契約が宣告取消しに

かかわらず効力を有するには、

契約者双方が善意でなければならない。

(大判昭13・2・7)

 

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