リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >訴えの変更ができる場合の要件についてわかりやすく解説

 

訴えの変更とは?

訴えの変更とは、訴訟係属中に、

訴状に記載した請求の趣旨・請求の原因を変更し、

審判の対象を変更するということです。

 

訴えの変更ができる場合の要件は、

請求の基礎に変更がないこと

口頭弁論の終結に至るまでにすること

訴えの変更によって

手続きを著しく遅延させないこと

です。

(なお、「請求の基礎に変更がないこと」という要件は、

被告のそれまでの防御活動を保護することが趣旨なので、

被告の同意があれば請求の基礎に

変更があっても訴えの変更は

可能とされています。)

 

訴えの変更は新しい請求を持ち出すので、

訴えの提起に準ずるものとされるので、

訴えの変更は必ず書面によってしなければなりません。

 

なお、請求の変更は

必ず書面をもってしなければなりませんが、

請求の原因のみの変更は

書面によることを要しないという判例もあります。

 

また、請求を縮減する訴えの変更は、

一部取下げと解され、

書面によることを要しないとした判例もあります。

 

 

なお、簡易裁判所においては、

口頭で訴えの変更をすることができます

 

訴えの変更が不当と認められた場合は、

裁判所は申立てまたは職権により、

訴えの変更を許さない旨の決定をします。

 

訴えの変更により新請求がされた場合、

新請求についての書面を裁判所に提出した時に

時効の中断の効果が生じます。

当初の訴えの提起の時にさかのぼって

時効が中断するわけではありません。

 

訴えの変更は、反訴の手続きと要件等が似ていますが、

少し違う点もございますので、試験対策として、

あわせて反訴についても学習し、

その要件等の違いを明確に覚えていただければと思います。

 

反訴とは?わかりやすく解説

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 


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