リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >統括安全衛生責任者・安全衛生責任者とは?わかりやすく解説

 

統括安全衛生責任者とは?

建設業又は造船業(これらを「特定事業」といいます)の現場などでは、

同一の場所で異なる事業者の労働者が作業を行うことが多く、

このような場で発生する災害を防止するためには、

元請負人、下請負人が

連携をとって作業を進めることが必要となります。

 

そこで、元請負人、下請負人が

それぞれ設けている安全衛生管理体制とは別に、

同一の場所単位で安全衛生管理体制を設けることとなっていますが、

これを構成するのが、

統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者

といったものになります。

 

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に

請け負わせているもの(これを「元方事業者」といいます)のうち、

「特定事業」を行う者(「特定元方事業者」)は、

その労働者及びその請負人

(これらを「関係請負人」といいます)の労働者が

当該場所において作業を行うときは、

これらの労働者の作業が

同一の場所において行われることによって

生ずる労働災害を防止するため、業種、規模に応じて作業場ごとに

統括安全衛生責任者を選任し、

元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、

次の事項に関する必要な措置を講じなければなりません。

 

一  協議組織の設置及び運営を行うこと。

二  作業間の連絡及び調整を行うこと。

三  作業場所を巡視すること。

四  関係請負人が行う労働者の安全又は

衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

五  仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、

厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、

仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、

設備等の配置に関する計画を作成するとともに、

当該機械、設備等を使用する作業に関し

関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき

講ずべき措置についての指導を行うこと。

六  前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 

 

常時労働者30人以上で統括安全衛生責任者を選任しなければならない業種

・ずい道等の建設

・圧気工法による作業、

・橋梁の建設(安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)

 

常時労働者50人以上で統括安全衛生責任者を選任しなければならない業種

上記の以外の仕事を行う建設業、造船業

 

統括安全衛生責任者は、

当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって

充てなければなりません。

 

統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、

特定元方事業者は作業の開始後、遅滞なく、

その旨及び統括安全衛生責任者の氏名を当該場所を管轄する

労働基準監督署長に報告しなければなりません。

 

事業者は、統括安全衛生責任者が

旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって

職務を行なうことができないときは、

代理者を選任しなければなりません。

 

安全衛生責任者

統括安全衛生責任者を選任すべき場合において、

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、

当該仕事を自ら行うものは、

安全衛生責任者を選任し、

その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の

厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。

 

安全衛生責任者を選任した請負人は、

特定元方事業者に対し、遅滞なく、

その旨を通報しなければなりません。

 

事業者は、安全衛生責任者が

旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって

職務を行なうことができないときは、

代理者を選任しなければなりません。


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