リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >雇用保険法の傷病手当とは?わかりやすく解説

 

雇用保険法37条は、

傷病手当について規定しています。

(ここで説明する雇用保険法の「傷病手当」とは、

健康保険法の規定する

「傷病手当金」とは別のものですのでご注意ください。)

 

傷病手当は、受給資格者が、

離職後公共職業安定所に出頭し、

求職の申込み後に、継続して15日以上

疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、

疾病又は負傷のために基本手当の支給を

受けることができない日

(疾病又は負傷のために基本手当の支給を

受けることができないことについての

認定を受けた日に限る。)

について、基本手当に代えて支給するものです。

 

疾病又は負傷のために職業に就くことが

できない期間が15日未満の場合は

基本手当の支給を受けることができるので、

傷病手当は支給されません。

 

また、基本手当を延長給付により受給している場合、

傷病手当は支給されません。

 

求職の申し込みを行う以前から傷病により、

職業に就くことができない状態にある場合は、

傷病手当の対象とはなりませんが、

傷病により職業に就くことができない期間が、

引き続いて30日以上である場合は、

基本手当の受給期間の延長の

申し出をすることができます。

 

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疾病または負傷のため

基本手当の受給期間を延長した場合、その後に

傷病手当の支給を申請したときは、

受給期間の延長は初めからなかったものとみなされ、

傷病手当の支給を行うことができます。

 

 

傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とします。

傷病手当を支給する日数は、

受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき

既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度とされます。

 

次に掲げる日については傷病手当は支給されません。

 

・基本手当の支給を受けることができる日

・待機期間中の日

・基本手当の給付制限期間中の日

・疾病または負傷の日について、健康保険法の傷病手当金、労働基準法の休業補償、

労災保険法の休業補償給付または休業給付の支給を受けることができる日

 

傷病手当は、傷病の認定を受けた日分が、

当該職業に就くことができない理由がやんだ後

最初に基本手当を支給すべき日に支給されます。

(当該職業に就くことができない理由がやんだ後に

おいて基本手当を支給すべき日がない場合には、

公共職業安定所長の定める日に支給されます。)


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