リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >雇用保険の目的についてわかりやすく解説

 

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度で、

労働者を雇用する事業は、

原則として強制的に適用されます。

 

雇用保険制度は、

労働者が失業した場合及び労働者について

雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に

必要な給付を行うほか、

労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に

必要な給付を行うことにより、

労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、

求職活動を容易にする等その就職を促進し、

あわせて、労働者の職業の安定に資するため、

失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、

労働者の能力の開発及び向上その他

労働者の福祉の増進を図ることを目的とします。

 

失業等給付には、

求職者給付、就職促進給付、

教育訓練給付、雇用継続給付があります。

 

また、雇用保険は、この失業等給付を行うほか、

雇用安定事業及び能力開発事業を行います。

 

雇用保険は、雇用保険法の条文では

政府が管掌することとなっていますが、

実際は、各事業所の所在地を管轄する

都道府県労働局または公共職業安定所長が

事務を行っています。

能力開発事業の一部の事業の実施は都道府県知事が行うこととされています。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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