【民法】制限行為能力者の試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

・「無効」ではなく「取り消すことのできる行為」

未成年者が法律行為をする場合、

法定代理人の同意を得なければならず、

同意がない場合は「取り消す」ことができます。

 

「無効」ではないので注意してください。

 

ですから、取り消すまでは

一応有効な法律行為となります。

 

ただし、未成年者が生まれたての赤ちゃんのように、

意思能力がない場合は「無効」となります。

(意思能力が何才から備わるかは

年齢による明確な線引きはありません。

試験では、意思能力があるのかないのか

微妙な問いはないと思います。)

 

・未成年者が単独でできる行為

①単に権利を得、又は義務を免れる法律行為

②法定代理人が許した処分を財産の処分

③一種又は数種の営業を許された場合、

その営業に関する行為

 

未成年者が単独でできるのはこの3つですので

しっかり覚えてください。

なお、未成年者も婚姻をすれば

単独で法律行為を行えるようになります。

(「成年擬制」といいます。)

試験では、上記3つ以外で

「未成年者が単独ですることができる」

という選択肢が出たら

その選択肢は×ということになります。

 

3つのうちひとつでもあやふやだと

「どっちだっけ?」となって、

自信を持って「×」と判断できなくなってしまいますので、

3つキッチリ覚えましょう。

 

 

なお、次の項目に要注意!

 

・未成年者が単独で行った行為の「取り消し」は、

未成年者が単独ですることができる。

 

これはよく問われるポイントです。

「取り消す場合も法定代理人の同意が必要である」

と問われたらそれは×です。

 

上記3の単独できる行為、

そして取り消しは単独でできることを

しっかり覚えておいてください。

 

・未成年者の法定代理人の権限(できること)

①同意権

②代理権

③取消権

④追認権

これは言葉で4つ覚えるのは

億劫(おっくう)だと思いますので、

「あたりまえのこと」として

次の流れで覚えましょう。

 

未成年者に「これやってもいい?」と言われた場合の

①「やっていいよ」と同意する権利

②「代わりにやってやる」と代理する権利

 

未成年者に「これやっちゃったんだけど、いい?」

③「なにやってるんだ!ダメだ!」と取り消す権利

④「おう、いいよ」と追認する権利

 

なお、①②によってした契約は有効な契約となります。

 

③の法定代理人が取り消しをした場合は契約は取り消されます。

取り消すと契約はさかのぼって最初から無効となります。

 

④の追認をすると、契約はさかのぼって

最初から有効なものとなります。

 

なお、これは追認は相手方に対してしますが、

口頭や書面で追認の意思表示をするだけでなく、

行動から追認の意思があるとされる場合、追認となります。

これを法定追認といいます。

法定追認にあたる行為は125条に掲げられています。

一  全部又は一部の履行
二  履行の請求
三  更改
四  担保の供与
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六  強制執行

 

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