行政行為の取消しとは、

行政行為が違法または不当であったことを理由に、

その効力を失わせることです。

 

行政行為が取り消された場合は、原則として遡及して、

初めからなかったものとみなされます。

 

行政行為の取消しには、法律の特別の根拠は不要です。

 

行政行為の取消しには

「職権取消」「争訟取消」があります。

 

行政行為の争訟取消

行政庁の処分に不服のある者が、

行政上の不服申立てを行い審査庁が取り消す場合、

裁判所に取消訴訟を提起し、裁判所が取消す場合を

行政行為の争訟取消といいます。

 

行政行為の職権取消

行政行為に不服のある者がからの

不服申立てや、取消訴訟の提起を待たず、

行政庁が自発的に違法・不当を理由に

行政行為を取り消す場合を行政行為の職権取消といいます。

 

職権取消できるのは、行政行為をした処分庁のほか、

処分庁の上級行政庁も監督権の行使として、

当然に取消権を持つと解されています。

 

侵害的行政行為の取消しは、

相手方の利益を損なうものではないので、

原則として自由にすることができます。

 

これに対して、受益的行政行為については、

取消しによって

相手方に不利益を及ぼすことになりますので、

慎重な判断が必要と考えられており、

相手方の不利益があっても、

公益上の必要がある場合に

職権取消ができると考えられています。

 

なお、不服申立てに対する裁決・決定等については、

裁決・決定等をした行政庁自身は職権取消ができません。

(不服申立てに対する裁決・決定等については、

それをした行政庁自身も変更することのできない

不可変更力が働きます。)

 

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