行政行為の附款とは

行政行為の附款とは、

主たる行政行為に特殊な効果を追加したり、

制限を加えたりするという従たる意思表示です。

 

行政行為の附款には、

条件、期限、負担、撤回・取消権の留保

といったものがあります。

 

附款は、新たな法律効果を追加するものですので、

法律の明文で附款を付すことを認めているか、

法律で行政行為の内容について裁量が

認められている場合にのみ付すことができます。

 

ただし、法律の目的と無関係の附款を

付すことは許されませんし、法律の目的に照らして

過大な義務を課す附款は、比例原則に反し、許されません。

 

附款に瑕疵がある場合は、附款のみに

対して取消訴訟を提起することができますが、

行政行為と附款が一体不可分のものと

考えられるような場合は、附款だけに対して取消訴訟を

提起することはできません。

 

条件

条件とは、発生するかどうか

不確実な事実な事実にかからしめる附款です。

条件には、停止条件と解除条件があります。

 

それぞれ民法の考え方と同様に、停止条件は条件の成就により

行政行為の効果が発生し、解除条件は条件の成就により

行政行為の効果が消滅するというものです。

 

期限

期限とは、発生することが確実な事実に

行政行為の効果の発生・消滅をかからしめる附款です。

 

期限の到来により

行政行為の効果が発生する

「始期」と、

期限の到来により

行政行為の効果が消滅する

「終期」があります。

 

 

負担

負担とは、行政行為の相手方に特別の義務を

命じる意思表示です。

 

行政行為の法律効果は完全に発生し、

義務を課されたに不履行があったとしても

行政行為の効力が消滅するわけではありませんが、

行政行為の撤回や、

行政上の強制執行・行政罰の対象にはなり得ます。

 

撤回権(取消権)を留保

撤回権(取消権)を留保とは、

行政行為に撤回(取消)できる権利を留保したものです。

 

とはいえ、撤回権(取消権)を留保した附款をしたとしても、

無制限に行使できるわけではなく、合理的な理由が必要です。

 

公共用物の使用許可をするに当たって、

「公益上必要あるときは、許可を取消す」という附款が代表的です。

 

この附款がなくても、公益上に必要あるときは、

いつでも行政庁の裁量で撤回することが可能ですから、

当然のことを念押ししたような感じですので、

この附款に実質的にそこまで重要な意味合いは

ないのかもしれません…。

 

法律効果の一部除外

行政行為の法律効果を

一部除外する附款をすることもできますが、

法令が予定している効果を、

行政庁の意思により一部排除するものですので、

法律効果の一部除外の附款は、

法律上特に規定がある場合に限られます。

 

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