【憲法】「集会・結社の自由」

デモ行進についての試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

デモ行進は憲法上保障されるか

デモ行進は「動く集会」という位置づけで、

集会の自由に含まれ、

憲法21条の保障の対象となります。

 

とはいえ、

集団行動は純粋な言論の場とは異なり、

公道などを集団で歩くわけですので、

交通秩序に影響を及ぼし、

他の人権や利益と衝突することもありえます。

 

そのため、調整をはかる必要が生じますが、

デモ行進を許可制にすることは

憲法に違反しないかという問題が出てきます。

 

 

デモ行進を許可制にすることは合憲か

届出制であれば、行政に届出れば、

デモ行進をすることができます。

 

デモ行進を届出制とすることは当然に合憲と考えられていますが、

許可制にすることは憲法の趣旨に反しないかということになります。

 

一般的な許可制であれば、

行政権が事前に表現内容を審査し、

不適当と判断した場合に不許可にできるので、

デモ行進を事前抑制できることになってしまいます。

 

判例はデモ行進の許可制について、

「特定の場所、方法について、

合理的かつ明確な基準の下に

許可制とすることは

必ずしも憲法に反しない」としました。

 

また、「特定の場所」ではなく、

規制の対象となる場所を

ある程度包括的に定めた場合でも、

「公共の安寧を保持する上に

直接危険を及ぼすと

明らかに認められる場合」の他は、

許可しなければならないとしている場合は、

実質的に届出制と同じものとして

違憲ではないとしています。

 

詳しくはこちらの判例をご参照ください

東京都公安条例事件 新潟県公安条例事件

 

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