【憲法】国家賠償責任についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

国家賠償責任が発生する要件

憲法17条

何人も、公務員の不法行為により、

損害を受けたときは、法律の定めるところにより、

国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

憲法17条の「公務員」には、

国家公務員や地方公務員のみならず、

公権力の行使を委任されている

民間人、内閣の構成員、国会議員、裁判官も含まれます。

 

国家賠償責任について規定した国会賠償法の1条では、

次のように規定しています。

 

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、

その職務を行うについて故意又は過失によつて

違法に他人に損害を加えたときは、

国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 

 

国会賠償法の1条では

国家賠償責任が成立する要件として

①公務員の職務上の行為

②公務員に故意または過失あり、

違法であることということが掲げられています。

 

 

「職務を行うについて」とありますが、

判例では、その行為が客観的に職務行為の外形を

備えていればよいという「外形標準説」の立場をとっています。

 

公務員個人に責任を追及することができる場合はあるか

国会賠償法の1条2項では、次のように規定しています。

 

公務員に故意又は重大な過失があつたときは、

国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 

 

原則として国または公共団体が賠償責任を負う場合でも、

公務員個人の責任を追及することはできませんが、

公務員に故意または重過失がある場合は、

損害を賠償した国または公共団体が、

その公務員に対して求償権を行使することができます。

 

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ

憲法の解説コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事