【憲法】「地方自治の本旨」、

直接選挙でなければならない地方公共団体の機関、

条例の制定についての試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

「地方自治の本旨」とはどのようなものか

憲法92条は次のように規定しています。

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、

地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 

「地方自治の本旨」とは、

団体自治の原則住民自治の原則

意味するものと考えられています。

団体自治は自由主義的要素を有し、

住民自治は民主主義的要素を有します。

 

団体自治の原則とは、

一定の地域を基礎とする団体が、

国家から独立した存在として、

その固有の事務をそれ自体の機関によって、

それ自体の権能をもって自主的に処理することです。

 

「地方自治体が

国家の出先機関にすぎない」という状況は、

団体自治の原則に反することになります。

 

住民自治の原則とは、

一定の地域における政治や行政が、

その住民の意思に基づいて

行われなければならないことを意味します。

 

 

直接選挙でなければならない地方公共団体の機関

憲法93条は次のように規定しています。

地方公共団体の長

その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、

その地方公共団体の住民が、

直接これを選挙する。

 

条例の制定

憲法94条は次のように規定しています。

 

地方公共団体は、

その財産を管理し、事務を処理し、

及び行政を執行する権能を有し

法律の範囲内で

条例を制定することができる

 

「法律の範囲内で」と規定していますが、

法律の規制よりも

厳しい基準の規制の「上乗せ条例」、

法令が規制しない事項についての規制の

「横出し条例」を

制定するかという問題がありますが、

いずれも状況によっては可能

と考えられています。

 

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