法律の効力の発生時期

法律は原則として衆議院と参議院で議決をして

成立しますが、成立した瞬間に

効力が発生するわけではありません。

 

成立した法令を国民が知ることができる状態に置くことを

「公布」といいますが、

通常、官報に掲載されることによってされます。

 

法令の効力が発動し作用することを

「施行」といいますが、

別段の施行期日が定められていない場合は、

公布の日から起算して20日を経過した日に施行されます。

(実際には法律や条例等の附則において

施行期日が直接又は間接的に

定められているのが一般的です。)

 

法律不遡及の原則

法令は原則として将来に向かって適用され、

新法を過去の出来事にさかのぼって

適用することができないとする原則を

法律不遡及の原則といいます。

 

ただし、重要な公益上の必要がある場合に、

明文の規定があれば過去の時点に

さかのぼって適用することができるという

例外が認められる場合もあります。

 

なお、刑罰法規については、

遡及的適用が禁止されています。

 

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