今回は、ホッブズ、ロック、ルソー、モンテスキューの

思想の流れについて説明します。

 

この文章は行政書士試験の一般知識科目対策として、

できるだけ平易な言葉でわかりやすく、

かつ、印象に残りやすく流れをつかむために作成したものです。

 

専門的な研究をされている方や、

すでにこれらの流れを理解している方にとっては、

特に目新しいものはなく、もしかしたら言葉づかいや解釈に

異を唱えたくなる箇所もあるかもしれませんが、

あくまで試験対策として流れをつかむことを

目的としたものですので、ご了承ください。

 

中学校や高校の社会科で

ホッブズ「リヴァイアサン」

ロック「統治二論(市民政府二論)」

ルソー「人間不平等起源論」「社会契約論」

モンテスキュー「法の精神」

という名前と代表作を機械的に頭に叩き込んで、

試験対策で、また忘れかけたこれらを頭に叩き込もうとしている方も

少なくないと思いますが、今回はもっと印象に残るような

お話をできればと思います。

 

17世紀半ばから18世紀半ばにかけての

思想家たちの考え方ですが、こういった考え方を経て、

現在の国家や政治体制に至っていることを

イメージしながらお読みいただければと思います。

 

はじめに大ざっぱな流れを説明し、

そのあとにもう少し詳しい内容説明をしていきます。

 

それではさっそく大ざっぱな流れですが、

まずホッブズがこのような主張をしました。

 

「人間は皆、利己的な存在である。

放っておけば、自分の利益のために争いを起こし、

常に終わらない戦争状態となってしまう。

だからこれを防ぐために、

バケモノみたいに強い権力を持った存在】

が必要だ」

 

このバケモノみたいに強力な権力として、

国家の存在が必要(必要悪)としました。

 

次の世代のロックとルソーはこの考え方を

批判的に継承をしました。

 

性悪説的な考え方のホッブズに対して、

ロックは性善説的な立場で、

「人間は放っておいても、平和な社会ができるが、

平和と安全をより確実なものとするために

国家が必要である。」

と考えました。

 

もし、国家が市民の意に反する行動をとった場合は、

市民の抵抗権を認め、革命を起こすこともアリだとしました。

また、権力を分立することも考えました。

 

ルソーは個々人の自由意志に基づいて

直接民主制で国家を作り、皆の意見で国家とルールを作り、

その国家と契約することで、

「皆で決めたルールなのだから皆それに従うのは絶対だ」として、

皆の自由意志にもとづいて作ったものにのみ、

皆が服従すべきだとしました。

 

モンテスキューは

ロックの考えた権利の分立の考え方を発展させ、

お互いを抑制、均衡をはかり、

権力の暴走に歯止めかけることができる

権力の分立の形を考えました。

 

というのが、だいたいの流れです。

 

では、以下でもう少し詳しく説明していきます。

 

この流れをイメージしていただければ理解しやすいかと思います。

 

 

 

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トマス・ホッブズ(1588~1679年)

1651年に「リヴァイアサン」刊行。

“リヴァイアサン”とは、旧約聖書に登場する

海の怪物の名前からとられたものです。

 

ホッブズは、人間は本来利己的な性質であると考え、

決定的な能力差の無い個人同士が

互いに自然権を行使し合った結果として

終わりのない争いが続くと考え、その様を

「万人は万人に対して狼」、

「万人の万人に対する闘争」

と例えました。

 

そういった状況を防ぐには、

一個人では到底及ばないほどの

怪物のような権力を持った国家が

あることが必要として、

それを旧約聖書に登場する怪物に例えて

「リヴァイアサン」としました。

 

ジョン・ロック(1632~1704年)

「市民政府二論」1689年に出版

ホッブズが性悪説的な前提だったのに対して、

ロックは性善説的な前提で考えを展開しました。

 

人間は本来

「他人の自由を侵害してはならない」

という理性の声(自然法)をもっており、

放っておいても自由と平等は保たれた社会が

形成されるとロックは考えました。

 

ロックは、それでも国家は必要なものと考えました。

 

より安全で平和な社会を確実なものにするために、

自然法を公正に解釈する公的機関をおく必要があり、

自然権の保障を確実にするために

国家の必要性を主張しました。

 

ロックの考え方は、

ホッブスの専制君主制を否定し、国民主権を主張するもので、

もし国家が市民の意に反する権力のつかい方をした場合は

市民に抵抗権を認めるとして、イギリス名誉革命を正当化しました。

 

また、政府は、自然権を保障するため、

人民の信託に基づいて設立されたものなので、

社会契約には一定の「契約の条件」があり、

自然権を保証するための手段として

権力分立を採用しなければならないとしました。

 

ロックの社会契約や抵抗権についての考えは

アメリカ独立宣言、フランス人権宣言に

大きな影響を与えたと考えられています。

 

シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー(1689年~1755年)

1748年「法の精神」

ロックは権力が分立する考え方を唱えましたが、

ロックの考える権力分立論は各権が平等でなく、

立法権を有する国会が最高権を有するものとされ、

名誉革命に基づく現実的な

立憲君主制を擁護するための理論でした。

 

モンテスキューは、

ロックの権力分立の考え方を踏まえつつ、

「法の精神」(1748年)により、

三権分立(司法権・立法権・行政権)にすることで

互いの均衡と抑制をはかる考え方に発展させました。

(ちなみに「法の精神」といえば「三権分立」という

イメージが一般的かと思いますが、

本書中では権力が三権(立法権・司法権・行政権)のみならず、

四権ないし五権にまで分立すべきである旨が示されています。)

ジャン=ジャック・ルソー(1712年~1778年)

「人間不平等起源論」(1755年)

「社会契約論」(1762年)

ルソーはホッブズの自然状態論を批判して、

性善説的な前提に立ち、特殊意思を持つ個人個人が、

自らの自由意志に基づいて結んだ社会契約にのみに

服従する政治体制を理想とし、そこで結ばれる社会契約は

個々人の自由意志であるとともに、

構成員総体に共通する一般意思になるとしました。

 

直接民主制や人民主権を主張し、

フランス革命に大きな影響を与えたと考えられています。

 

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