借賃増減請求権 借家契約は存続期間に上限下限はありませんが、 長期間にわたる事も多く、 その間に公租公課、地代、建物の価格の変動や、 その他経済事情の変動により、 当初の契約内容が契約当事者の一方が 不利になる場合が考え・・・