国鉄鹿児島自動車営業所事件 (平成5年6月11日最高裁判所)   国鉄九州総局鹿児島自動車営業所では、職場規律の確立のため、 同営業所の所長Aは、職員に対して、勤務時間中のワッペン、 赤腕章の着用を禁止するとと・・・