通称の使用と私文書偽造 (昭和59年2月17日最高裁) 事件番号  昭和58(あ)257   この裁判では、 本邦に密入国し、外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、 甲名義で発行された外国人登録証明書・・・