抵当権者に対抗することができない賃貸借により 抵当権の目的である建物の使用又は 収益をする者(抵当建物使用者)で、 競売手続の開始前から使用又は収益をする者は その建物の競売における 買受人の買受けの時から六か月、 その・・・