三晃社事件(競業避止義務違反の場合の退職金の没収、減額) (昭和52年8月9日)   広告代理店業等を営むA社の社員Xは、営業担当として一定期間勤務し、 退職し、退職金規則に基づいて退職金64万8,000円を受・・・