リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >住居侵入罪・不退去罪をわかりやすく解説   (住居侵入等) 第百三十条  正当な理由がないのに、 人の住居若しくは人の看守する邸宅、 建造物若しくは艦船・・・