中間省略登記とは、不動産登記において、 実際の物権変動の過程を忠実に登記せず、 中間者への登記を省略し、 後に物権を取得した者へ 直接登記を移転することです。   例えばA→B→Cと所有権が移転した場合、 本来・・・