事実たる慣習とは、 一般社会や特定の地域・産業などに存在する慣習で、 まだ法的拘束力までは 認められていない程度のものをいいます。 (「事実たる慣習」は民法92条の規定する「慣習」で、 法律と同一の効力を持つ 「慣習法」・・・