【民法】不動産の付合についての試験対策・要点まとめ 2017/03/25 民法 総則 民法242条は、 不動産の所有者は、その不動産に従として 付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 としています。 具体的には・・・ 続きを読む