会社の解散の訴え 次に掲げる場合において、 やむを得ない事由があるときに、 総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主又は 発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主は、 訴えをもって株式会社の解散を請求す・・・