信用毀損罪とは、 虚偽の風説を流布したり(ウソのうわさを広めたり)、 偽計を用いて(だましたりして)、 人の経済活動に関する信用を毀損して、 その業務を妨害した者の罪で、 3年以下の懲役又は五50万円以下の罰金に処されま・・・