公物(公共用物・公用物)とは?わかりやすく解説 2015/02/17 行政法 リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >公物(公共用物・公用物)とは? まず、国家賠償法の2条に このような規定がありますので、ごらんください。 第二条 道路、河川その他の公の営造物・・・ 続きを読む