公金支出の禁止とは、 国または地方公共団体が 公金その他の公の財産は、 宗教上の組織若しくは 団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは 博愛の事業に対し、これを支出し、 又はその利用・・・