一般的再議請求権 当該普通地方公共団体の長は、 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、 その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、 その送付を受けた日)から10日以内に理由を示し・・・