転抵当、抵当権の譲渡、放棄、順位譲渡、放棄を 「抵当権の処分」といいます。 (元本確定前の根抵当権は、転抵当のみすることができ、 その他の抵当権の処分をすることができません。)   これら抵当権の処分は利害関係・・・