事後法の禁止・刑法不遡及の原則とは、 実行のときに適法であった行為について、 後に施行された刑罰法規に遡及効を認めて、 さかのぼって処罰することはできないという原則です。   事後法の禁止は、罪刑法定主義の内容・・・