単純遺棄罪とは、 老年、幼年、身体障害又は疾病のために 扶助を必要とする者を遺棄した罪で、 一年以下の懲役に処されます。(刑法217条)   保護責任者遺棄とは、 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責・・・